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စကားလုံးအသေးစိတ်

刑法典 (ドイツ)

(genannt: Nomos-Kommentar), 3. Auflage, Nomos Baden-Baden 2010. ISBN 978-3-8329-3469-9 de:Kristian Kühl: Strafgesetzbuch : StGB : Kommentar (genannt: Lackner/Kühl)

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

民法典 (ドイツ)

本項では、ドイツの民法典(みんぽうてん、独: Bürgerliches Gesetzbuch、BGB)について解説する。 民法典は、ドイツ民法の最も重要な法源である。現在の編別は以下のとおりである。 第1編 総則 第2編 債務関係法 第3編 物権法 第4編 親族法 第5編 相続法

刑法典 (ポーランド)

月から5年の自由刑に処される。同様に、安楽殺人についても3か月から5年の自由刑に処される。後者の場合、裁判所はさらに刑の減軽をすることが可能であり、刑を免除することもできる。 数多くの改正により、刑法典は最初の明快さを失っている。そのため、法律家の中には、最近のEUの規則に整合的な、全く新しい刑法典及び刑事訴訟法典を要求する者もいる。

刑典

刑罰に関する法典。 刑法を記した書物。

刑法175条 (ドイツ)

戦後20年間、西ドイツ、ドイツ連邦共和国は国家社会主義時代の175条と175a条に固執した。最初の改革は1969年に行われ、2回目は1973年に行われた。それ以来、18歳未満の若い男性が関与する性行為のみが処罰の対象となり、レズビアンおよび異性愛行為の同意年齢は14歳となった。ドイツ再統一後の1994年3月10日、旧連邦共和国の領土についても175条が廃止された。

ドイツ法

ドイツ民法典は、日本の民法典にも多大な影響を与えており、上記のような事情が共通していたことから、日本でも民法典論争が起こった。その結果、特に穂積重遠、富井政章らの影響によって日本の民法典は、親族法・相続法を除いてドイツ民法から包括的な影響を受けており、フランス法や英国法を継受した個別の規定でも

刑法

犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。

法典

※一※〔歴史的仮名遣い「はふてん」〕 (1)おきて。 きまり。 (2)同系列の法規を組織だてて編んだ成文法規集。 刑法典・民法典の類。 ※二※〔歴史的仮名遣い「ほふてん」〕 〔仏〕 正法を説いた経典。

法定刑

法定刑(ほうていけい)とは、ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則により規定している刑罰をいう。 罪刑法定主義によれば、いかなる行為が犯罪となるか(構成要件)だけでなく、その行為に対していかなる刑罰が科されるかをも、法律(又は法律の委任に基づく命令)が前もって規定しなければならない。こうして規定された刑罰が法定刑である。

軍刑法

軍刑法(ぐんけいほう)は、軍人の犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法。 日本(1947年廃止) 陸軍刑法 海軍刑法 アメリカ - 統一軍事裁判法(Uniform Code of Military Justice) ドイツ - ドイツ軍刑法[要出典] 大韓民国 - 軍刑法 (大韓民国) 中華民国

刑法学

刑法学(けいほうがく)とは、刑法を研究対象とする法学の一分野。 現在では法典の解釈や判例の射程をめぐり議論する法解釈学が基本であるが、歴史的には刑法が何のために存在するのか(存在すべきか)という哲学的な命題をも研究対象とした。法学の中でも哲学との近似性が特に強い分野である。

刑事法

刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称または法分。 実定法としての刑事法は、以下の3つの分野に分類できる。 刑事実体法 - 具体的に犯罪の要件や刑罰を定めた法律。刑法のほか、爆発物取締罰則、暴力行為等処罰ニ関スル法律などの特別刑法、各種法律の罰則規定。 刑事手続法 -

ハンムラビ法典

は法典内容よりも訂正が加えられた」とする意見もある。 「目には目を、歯には歯を」との記述は、ハンムラビ法典196・197条にあるとされる(旧約聖書、新約聖書の各福音書にも同様の記述がある)。しばしば「目には目を、歯には歯を」と訳されるが、195条に子がその父を打ったときは、その手を

クラレンドン法典

5マイル条令もしくはオックスフォード条令(英:Five Mile Act or Oxford Act)は1665年にイングランド議会で制定された条例である。長い名称では「地方自治体に非国教徒が居住するのを制止するための条令」("An Act for restraining

マヌ法典

また、その内容が理念的で文学的、加えて教訓的な要素が多いために、インド人の生活のみならず、インド人の内面部分、精神部分にまで深く根ざすなど、その影響力は計り知れない。インドはもとより東南アジア世界にも大きな影響をおよぼした[要出典]。 第1章:世界の創造 第2章:ダルマの源 第2章:受胎から幼児時代 第2章:学生、修業期の行動の準則 第3章:婚姻及び婚姻形式の選択

ヤージュニャヴァルキヤ法典

ッダーラカ・アールニとならんでウパニシャッド最大の哲人と称されるヤージュニャヴァルキヤ(紀元前7世紀から紀元前6世紀にかけて活躍した人)の著作として仮託されたもので、ヒンドゥー社会における生活規範や法規定が集められている。 慣習・司法・贖罪の3部に分かれており、これによりヒンドゥー世界における法は格

エシュヌンナ法典

最初にエシュヌンナの都市神ティシュパク(英語版)に王が王権を授けられたことを感謝する文章から始まる。内容は多岐に渡るが、生活資材や牛車、渡し舟の借り賃などの公定価格が定められているのが特色である。この公定価格は実際の物価より低く設定されていたと考えられている。他に金利、犬や牛が人を殺した際の所有

サリカ法典

公を兼ねる同君連合が組まれていたが、1890年にオランダでウィルヘルミナ女王が即位すると、女系継承の規定がないルクセンブルクは同君連合を解消し、遠縁に当たるナッサウ=ヴァイルブルク家のアドルフを大公に迎えた。だが2代で男子が絶えてしまったため、継承法を改定して女子の継承を認めることとなり、女大公が2

テオドシウス法典

テオドシウス法典(テオドシウスほうてん、ラテン語:Codex Theodosianus)は、東ローマ皇帝テオドシウス2世が編纂させたローマ法の法典である。438年に東ローマ帝国において公布され、少し遅れてウァレンティニアヌス3世によって西ローマ帝国でも公布された。この法典は古典期からユスティニアヌス

刑法並びに訴訟手続法典

刑法並びに訴訟手続法典(けいほうならびにそしょうてつづきほうてん、Code of Penal Law and Procedure)は、復帰前の沖縄において琉球列島米国民政府が制定した刑事法典である。沖縄の占領後、個別に発布されていた刑事法令を一つの法令に集成したことから、別名「集成刑法」ともいう。